入管への申請は専門知識をもった行政書士にお任せください。

さまざまな悩みにお答えします
在留資格の更新
現在許可されている在留資格を延長申請します。
在留期限の2か月前から受付可能です。
ご本人様に代わり申請取次の資格をもつ行政書士が申請を行います。
在留資格の変更
現在許可を受けている在留資格から別の在留資格へと変更申請します。
在留目的に変更や、身分関係に変更がある際に変更申請します。
新たな在留資格の要件を満たすことを証明する書類が必要となります。
ご本人様に代わり申請取次をもつ行政書士が申請を行います。
在留資格 帰化申請
外国の方が日本に入国するには原則、法務省入国管理局の入国審査から上陸審査や在留資格に関して主に「出入国管理及び難民認定法」(以下入管法)や「出入国管理及び難民認定法施行規則」(以下入管法律施行規則)に定められています。
ここで重要なのが入管法に定められた27(技能実習を4種類と数えると30)の在留資格に基づく「在留資格認定証明書」の交付を受けることです。
在留資格は、外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、投資、経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、技能実習、文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在、特定活動、永住者、日本人の配偶者、永住者の配偶者等、定住者があります。
それぞれの在留資格について入管法で詳細な要件が定められており、原則本人出頭が必要となりますが、中山尚美行政書士事務所では入国管理局への届出済行政書士(申請取次行政書士)として、みなさまの申請の代行をさせて頂くことができます。
詳細に関しましては、お電話、またはラインにてご相談ください。
※各種法令に違反する申請又は虚偽事項が含まれる申請は一切承ることができません。
ご相談無料! お気軽にお問合せください。
ライン無料相談
電話☎ 080-6940-9544
ご挨拶
ご依頼者様に「ここに頼んでよかった」「ありがとう」と心から喜んで頂けるように法改正・入国管理局の動向のアップデートやサービスの質の向上に努めます。
ご依頼者様ひとりひとりにオーダーメイドの申請計画の立案
安心してお任せ頂くための十分な説明
ご依頼者さまの笑顔が生きがいです。
縁があって日本に住むことになった外国人の皆様からVISA・帰化のスムーズな取得をお手伝いすることで「ありがとう」をたくさん集められる事務所にしていきます。
細やかな対応で全力サポート致します。
27歳の頃にニューヨーク留学を経験し、異文化に触れる楽しさを実感致しました。長い外国生活はVISAや法律など常に何かしらの不安を抱いていたように思います。
その経験から、当事務所では外国人の方々のサポートをメイン業務としております。
ご依頼者様が日本で生活していくためには不可欠な「VISA」の取得のお手伝いをさせて頂ければ全力でサポート致します。

事務所概要
事務所名 中山尚美行政書士
代表者 中山尚美
Naomi Nakayama

所属 愛知県行政書士会 登録番号 第23191396号
取扱業務 在留資格(ビザ)申請、帰化申請、永住許可申請、会社設立、各種許認可申請
所在地 〒442-0857 愛知県豊川市八幡町上ノ蔵27番地の1
電話番号 080-6940-9544
e-mail 4www.mihona5@gmail.com
営業時間 平日9:00-19:00


